排気ガス規制の動向

建設機械の排気ガス規制の動向第21号続報

国土交通省では、平成13年4月1日から受け付けを開始した、建設機械の排出ガス第2次基準値による排出ガス対策型建設機械の指定型式数が大きく伸びていること等から、第1次基準値による指定手続きは、平成15年9月30日をもってその受け付けを終了するという方針を打ち出した。
これは、昨年3月26日に開催された「建設施工の環境・安全対策委員会(委員長:井口雅一 東京大学名誉教授)」の審議を受けてのもの。

以下は、建設機械の排出ガス第1次基準値から第2次基準値への移行についての最近の動向です。

平成15年10月から第2次基準値に移行

製造基準日までに製造された1次基準機に限り2次導入後も使用できる

建設機械の排出ガス対策について

国土交通省では、建設機械ユーザーの立場から、機械化施工が大気環境に与える負荷の低減、トンネル坑内作業等の環境改善等を目的として、建設機械の排出ガス対策に取り組んでいる。
この対策として、平成3年に排出ガス第1次基準値を策定し、この基準値を満たした建設機械については「排出ガス対策型建設機械」として型式指定を行った。
また、国土交通省直轄事業においては、これら建設機械の積極的な活用を図り、この対策によって、建設機械の排出ガスについては、着実な低減が図られている。
一方、国内の大気環境においては、二酸化窒素および浮遊粒子状物質について、依然として環境基準を達成していない状況が見られ、今後さらなる排出ガスの低減が求められている。
そこで、国土交通省では、さらなる排出ガス低減対策(第2次対策)として「2010年までに建設機械の年間窒素酸化物排出量を1993年レベルより30%以上削減する」という目標を定め、平成9年4月に排出ガス第2次基準値を定め、平成13年4月から第2次基準値による指定手続きを開始した。
さきに開催された、「建設施工の環境・安全対策委員会」では、第1次基準値による、指定手続きの受け付けは、平成15年9月まで。
また、第1次基準値により型式指定された建設機械については、平成16年9月1日までに製造されたものを第1次基準値適合排出ガス対策型建設機械として取り扱うことが適当と審議された。
また、併せて平成16年9月1日までに排出ガス浄化装置を装着した未対策型建設機械については、第1次基準値適合排出ガス対策型建設機械と同等として取り扱うことが適当と審議された。

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お客様へのお願い

建設機械の排気ガスが劣化しないためには、お客様(ユーザー)による適切な管理と運転が必要です。

  • 燃料は、排気ガス成分に影響を与えます。メーカーの指定以外の燃料は使用しないで下さい。
  • 燃料噴射量は、排気ガス成分に影響を与えます。燃料噴射ポンプは、勝手に調整しないで下さい。
  • 取扱説明書にもとづき、定期的にメンテナンスを行って下さい。(エアクリーナ、オイルフィルタ等)
  • エンジンの急加速運転を行うと黒煙の排出量が多くなります。できる限り、急加速運転は避けて下さい。
  • その他、取扱説明書をよく読んでいただき、排気ガスの低減によるご協力をお願いします。

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