新基準値での施工始まる

平成9年10月1日に施工された「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づく新基準の低騒音型建設機械の指定は、5年の経過措置を経て、今年10月1日から実施されることとなりました。これに伴い、国土交通省では、()日本建設機械工業会(建機工)を通じ、その周知依頼が各メーカーに届けられました。今号は、これら旧基準低騒音型建設機械(みなし機械)の取扱について説明いたします。

低騒音型建設機械の指定

旧基準低騒音型建設機械(みなし機械)の取扱について ()日本建設機械工業会

国土交通省(旧建設省)における低騒音型建設機械の指定は昭和58年に始まり、平成9年10月1日施行の「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)により、基準値が改訂されました。
同規程の附則第2項(経過措置)に基づき5年間は指定機械とみなされてきましたが、その経過措置は平成14年9月30日で終了しました。
以上を踏まえ、このたび国土交通省から、「旧基準低騒音型建設機械(みなし機械)」の取扱いに関して()日本建設機械工業会へその周知に対し依頼がありました。

適合建設機械には「'97」ラベルを貼付

  1. 1つの型式について、旧基準の型式指定と新基準の型式指定を受けている場合、ユーザーに販売済みの建設機械に貼ってある旧ラベル('89ラベル)を'97ラベルに貼り替えることにより今後も低騒音型建設機械として使用できる。
  2. 旧基準の型式指定を受けているが、新基準の型式指定を受けていない建設機械において、建設機械メーカーが同型式に追加騒音対策を施さなくて新基準の指定を受けた場合、ユーザーに販売済みの建設機械の旧ラベル('89ラベル)を'97ラベルに貼り替えることにより、今後も低騒音型建設機械として使用できる。
  3. 旧基準の型式指定を受けているが、新基準の型式指定を受けていない建設機械において、建設機械メーカーが同型式に追加騒音対策を施し、新たな型式として新基準の指定を受けた場合、ユーザーに販売済みの建設機械に同様の追加騒音対策を施すこと(外観に表示してある型式を新たな型式に表示し直すことを含む)及び旧ラベル('89ラベル)を'97ラベルに貼り替えることにより、今後も低騒音型建設機械として使用できる。
  4. 前記1.2.3.に関して、ユーザーより求めがあった場合、速やかに対応する。
  5. ユーザーに販売した旧基準機械('89ラベルを貼付した機械)が、前記1~3のいずれの対応もとれない場合、低騒音型建設機械ではない。
  6. みなし機械に関する対応を各社のホームページに掲載する。

現場での見分け方 ラベル内の数字を確認して下さい。

ラベルに記載された数字が「'89」であるものは、今回の指定取消の対象ですので、低騒音型、超低騒音型建設機械とはみなされなくなります。

  • 低騒音型建設機械ラベル

1.「みなし機械」から「新基準機械」への移行について

  • 「みなし機械」から「新基準機械」

2.「みなし機械」から「新基準機械」への移行について

  • 「みなし機械」から「新基準機械」

建設機械の騒音に関する法令等

国土交通省「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」

低騒音型建設機械の使用原則化の規定があり、同指針で定めている特定の区域における特定の作業に関しては、旧基準低騒音型建設機械を使用できなくなることがあります。

環境省「騒音規制法」

同法に基づく指定地域内の特定建設作業において、原動機の出力が規定値以上のバックホウ・トラクタショベル・ブルドーザーを使用する時、当該機が新基準低騒音型建設機械以外の場合は、建設業者が市町村長に所定事項の届出を行うことになります。

「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」に基づく低騒音型建設機械の使用原則化適用範囲(イメージ)

  • 低騒音型建設機械の使用原則化適用範囲(イメージ)

「騒音規制法」に基づく「特定建設作業の実施の届出」適用範囲(イメージ)

  • 「特定建設作業の実施の届出」適用範囲(イメージ)

建設工事における「低騒音型建設機械の使用原則化」および「特定建設作業の実施の届出」について

  • 「低騒音型建設機械の使用原則化」および「特定建設作業の実施の届出」
  • ※参考資料(図・表) 国土交通省建設施工企画課

酒井重工業からのお知らせ

弊社は昭和58年より、低騒音型建設機械の指定について、環境対策方針に沿って排ガス対応型エンジン搭載とともに順次対応をしてきております。
また、97年新基準に対してもいち早く対応し、最近の新型はもちろん、通常の汎用ローラについても、現状稼働していると見られる機種についても、出来うる限り対応いたしてきております。

ご不明な点がございましたら、弊社各営業所にお問い合わせ下さい。

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