特定特殊自動車排ガス規制
第3次排ガス規制の動向環境問題で排ガス規制すすむ
概要
大気汚染防止のため、公道を走行しない特定特殊自動車の排ガスをはじめて規制する、特定特殊自動車排ガス規制法が5月17日、衆院本会議で可決されました。
炭化窒素の低減も図る-2006年から段階的にディーゼル特殊自動車2008年まで
- 環境省中央環境審議会における審議経緯
- 答申に見る中央環境審議会の基本的認識
- 規制値&規制年(表参照…中央環境審議会第6次答申より)
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ディーゼル特殊自動車
※表中の▲の数字は我が国の平成15年規制値からの削減率を示す。 - 使用の制限の区分
平成8年5月、環境庁(当時)長官より中央環境審議会に対して「今後の自動車排ガス低減対策のあり方について」が諮問され、これを受けて、これまで中間答申(平成8年10月)から、第6次答申(平成15年6月)までが取りまとめられました。
自動車排ガス低減に当たっては、大気汚染物質と自動車排ガスとの関係を考慮した場合、まずはPM(粒子状物質)およびNOx(窒素酸化物)の低減対策を一層強力に推進するとともに、HC(炭化窒素)についても低減を図る必要がある。
そのためにPM、NOx、HCを2006年から段階的に規制を強化する。
また、今まで規制の無かった公道を走行しない特殊自動車(オフロード車)も、大気汚染物質の排出寄与率は無視できないため(自動車全体の排出量に占める割合は、PMで12%、NOxで25%)オンロード車、オフロード車共通の規制値とする。
特定特殊自動車の製造及び輸入業者は特定特殊自動車の型式(原動機の型式を含む)を主務大臣に届け、技術基準に適合することの確認を受け、承認を得たことを特定特殊自動車に付することができる。
同法施行後、特定特殊自動車はこの表示が付されたものでなければ、使用してはならない。
法律の施行前に製造された特定特殊自動車には適応されない。
19kW未満の自主規制/小型ディーゼルエンジン
第1次は来年から適合統一マークも
小型機に搭載の小型汎用ディーゼルエンジンで19kW未満は、これまで排ガス規制の対象外でしたが、(社)日本陸用内燃機関協会の自主規制(EPA規制に準じて)が、1次規制ととして2006年1月から、2次規制として2009年1月から実施されることになりました。
自主規制の内容 | 規制値や試験法については、国際整合性を考慮するとともに単一の規制では唯一0~19kWの規制を実施しているEPA規制に準じた内容とする。 |
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規制の適用開始日 (製造日基準) |
1次規制(EPA2次規制相当)=2006年1月1日 2次規制(EPA4次規制相当)=2009年1月1日 |
その他 |
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クラス初の2段振動機構2.5t、4t級 振動ローラ、コンバインドローラ
SAKAIはこのほど、2.5t、4tクラスの振動ローラ、コンバインドローラ4機種をモデルチェンジいたしました。
現在、国内では、道路工事の主力が幹線道路から都市型の生活道路や地方道路などの施行幅員の狭い道路に移りつつあり、結果として中型搭乗式ローラの活躍の場が増えつつあります。
このような時代の変化に対応して、締固め機械の主役にふさわしい性能機能を付加させ、今までの大型機の補助機械的性格から立派な性能を備えた主力機械に変貌させました。
新しい性能機能とは
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コンバインドローラTW502
振動機構をこのクラスで(SW/TW502)初めて、2段振動機構を採用しました。
これにより強力な締固めエネルギーを必要とする材料の締固めには、高振幅の振動段を使用し、表面仕上げを主とする材料では低振幅の振動段で、キメ細やかな仕上げを期待できます。
また、コンバインドローラ(TW502/352)においては、後輪タイヤ差動機構と差動自動制御機能を備え、カーブ走行時の差動による舗装のクラックを防ぎ、路面凹凸でスリップした時の走行不能を防ぎます。
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振動ローラSW352
環境対策としても、現時点では2次排ガス対策エンジンはもちろんですが、病院、学校、住宅地等の生活道路での工事騒音対策で低騒音を超える超低騒音(SW502は低騒音型)を付加させています。
そのほか、起振機のオイルバス式給油や、旋回ベアリング式センターピンなどの採用により、耐久性の向上と保守点検の負担を軽減しています。
また、エンジンフードのフルオープンと、ワンタッチ式サイドカバーの採用や、燃料給油口の位置を低くした気配り設計も多く取り入れています。
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概略仕様